条文くん法令検索 AIに質問する

中央環境審議会令 第七条 (議事)

平成五年政令第三百七十二号政令
(議事)

第七条

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会に準用する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中央環境審議会令第七条(議事)について教えてください」と聞く
← 第六条(部会) 中央環境審議会令 目次 第八条(幹事) →