(部会)
第六条
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5第四条第三項の規定は、部会長に準用する。
6審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5第四条第三項の規定は、部会長に準用する。
6審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。