条文くん法令検索 AIに質問する

中央環境審議会令 第四条 (会長)

平成五年政令第三百七十二号政令
(会長)

第四条

審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中央環境審議会令第四条(会長)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(委員等の任命) 中央環境審議会令 目次 第五条(委員の任期等) →