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中央環境審議会令 第八条 (幹事)

平成五年政令第三百七十二号政令
(幹事)

第八条

審議会に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務のうち次に掲げるものについて、委員及び臨時委員を補佐する。

  1. 環境基本法第四十一条第二項第一号に掲げる事務
  2. 環境基本法第四十一条第二項第二号に掲げる事務のうち環境の保全に関する基本的事項に係るもの

4幹事は、非常勤とする。

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