(一般会計からの繰入れ)
第三条
政府は、次の各号に掲げる借入金及び一時借入金の利子の財源に充てるため、これらの利子に相当する金額を、一般会計から農業共済再保険特別会計の農業勘定に繰り入れるものとする。
2政府は、前項に定めるもののほか、農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険事業の適正な運営を確保するため必要があるときは、平成五年度借入金又は前条の規定による借入金の償還金の財源に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同特別会計の農業勘定に繰り入れることができる。
政府は、次の各号に掲げる借入金及び一時借入金の利子の財源に充てるため、これらの利子に相当する金額を、一般会計から農業共済再保険特別会計の農業勘定に繰り入れるものとする。
2政府は、前項に定めるもののほか、農業共済再保険特別会計の農業勘定における再保険事業の適正な運営を確保するため必要があるときは、平成五年度借入金又は前条の規定による借入金の償還金の財源に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から同特別会計の農業勘定に繰り入れることができる。