(借入金)
第二条
政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金(以下「平成五年度再保険金」という。)の支払財源の不足に充てるため農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号。以下「法」という。)第八条の規定により平成五年度において借り入れた借入金(以下「平成五年度借入金」という。)に係る債務を弁済するため必要があるときは、同特別会計の農業勘定の負担において借入金をすることができる。
政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金(以下「平成五年度再保険金」という。)の支払財源の不足に充てるため農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号。以下「法」という。)第八条の規定により平成五年度において借り入れた借入金(以下「平成五年度借入金」という。)に係る債務を弁済するため必要があるときは、同特別会計の農業勘定の負担において借入金をすることができる。