(一般会計又は食糧管理特別会計への繰入方法)
第三条
法第五条の規定による農業共済再保険特別会計の農業勘定から一般会計又は食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定への繰入れは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
- 一
法第四条第一項の規定による繰入金の額が前条で定める金額を超えない場合法第三条第二項及び第四条第一項の規定による繰入金の合計額から前条で定める金額を控除した金額に達するまでの金額を一般会計に繰入れ - 二
法第四条第一項の規定による繰入金の額が前条で定める金額を超える場合法第三条第二項の規定による繰入金の額に相当する金額(以下「一般会計要繰戻額」という。)と法第四条第一項の規定による繰入金の額から前条で定める金額を控除した金額に相当する金額(以下「食糧管理特別会計要繰戻額」という。)との比率に応じて、一般会計要繰戻額に達するまでの金額を一般会計に、食糧管理特別会計要繰戻額に達するまでの金額を食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に、それぞれ繰入れ
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