(改善の勧告) 第七条 国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその盲導犬訓練業務等に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗