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盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 第七条 (改善の勧告)

平成四年国家公安委員会規則第十七号規則
(改善の勧告)

第七条

国家公安委員会は、指定法人の財産の状況又はその盲導犬訓練業務等に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

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