(解任の勧告) 第六条 国家公安委員会は、指定法人の役員又は訓練士等が盲導犬訓練業務等に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人に対し、当該役員又は訓練士等の解任を勧告することができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗