(指定の取消し等)
第八条
国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
国家公安委員会は、指定法人が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。