(電磁的記録媒体による手続)
第九条
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
- 一
- 二定款第一条第二項
- 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面第一条第二項
- 四事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面第一条第二項
- 五資産の総額及び資産の種類を記載した書面第一条第二項
- 六特定情報管理規程第五条第一項
- 七事業計画及び収支予算法第百八条の二十第一項
- 八事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録法第百八条の二十第二項