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道路交通法 第百八条の二十 (事業計画等の提出)

昭和三十五年法律第百五号法律
(事業計画等の提出)

第百八条の二十

分析センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2分析センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

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