(分析センターの運営に対する配慮)
第八条
警察庁は、分析センターに対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。
- 一事故例調査の円滑な実施を図るため必要な都道府県警察との連絡調整に関すること。
- 二法第百八条の十四第二号の規定による分析又は同条第三号の規定による分析若しくは調査研究の円滑な実施を図るため必要な技術又は知識の提供に関すること。
- 三法第百八条の十四第四号から第六号までの事業の円滑な実施を図るため必要な関係機関との連絡に関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、分析センターの事業の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。
2都道府県警察は、分析センターに対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。
- 一事故例調査の円滑な実施を図るため必要な関係機関との連絡に関すること。
- 二法第百八条の十四第二号の規定による分析又は同条第三号の規定による分析若しくは調査研究の円滑な実施を図るため必要な技術又は知識の提供に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、分析センターの事業の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。