条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
交通事故調査分析センターに関する規則
› 第七条
交通事故調査分析センターに関する規則 第七条 (立入検査をする職員の身分を示す証票)
平成四年国家公安委員会規則第九号
規則
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第七条
法
第百八条の二十一第二項
の証票は、
別記様式第一号
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通事故調査分析センターに関する規則第七条(立入検査をする職員の身分を示す証票)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
道路交通法 第108条の21
別記様式第一号
(e-Gov)
← 第六条(特定情報管理規程の記載事項)
交通事故調査分析センターに関する規則 目次
第八条(分析センターの運営に対する配慮) →