(特定情報管理規程の記載事項)
第六条
法第百八条の十七第三項の特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一特定情報(法第百八条の十七第一項に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
- 二特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者の指定に関する事項
- 三特定情報に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
- 四特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
- 五特定情報の使用及びその制限に関する事項
- 六その他特定情報の適正な管理又は使用を図るため必要な措置に関する事項