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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則 第四条 (準用規定)

平成四年労働省令第二十六号府省令
(準用規定)

第四条

第二条及び前条の規定は、法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会について準用する。

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第二条(第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第二条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。

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