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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則 第三条 (法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件等)

平成四年労働省令第二十六号府省令
(法第七条第三号の厚生労働省令で定める要件等)

第三条

第七条第三号の厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員の任期及び当該委員会の招集、定足数、議事その他当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていることとする。

2事業主は、前項の規程の作成又は変更については、当該労働時間等設定改善委員会の同意を得なければならない。

3使用者は、法第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の委員が同条の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

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(労働時間短縮支援センターの支給する給付金の支給要件及び支給額に関する暫定措置)

中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第十七条第二項の給付金の支給要件は、中小企業労働時間制度改善助成金にあっては労災則附則第四十九項に規定するところにより、事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金にあっては労災則附則第五十項に規定するところによる。

2中小企業労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第十七条第二項の給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 中小企業労働時間制度改善助成金次の表の上欄に掲げる事業の事業主の区分及び常時雇用する労働者の数に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額
  2. 事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金労災則附則第五十項第一号に規定する措置の実施に要した経費の額(その額が一千万円を超えるときは、一千万円)
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