(暫定雇用福祉事業)
第五条
改正法附則第百八条第一項の場合における介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第七条の規定の適用については、同条中「法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百八条第二項の規定により読み替えて適用される法」とする。
改正法附則第百八条第一項の場合における介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第七条の規定の適用については、同条中「法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百八条第二項の規定により読み替えて適用される法」とする。