(介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第四条
医療介護総合確保推進法附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた保険給付に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護及び同条第七項に規定する介護予防通所介護については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の三、第二十二条の十、第八十四条第一号、第八十五条の五、第百十四条第二項、第百十九条第二項、第百四十条の三、第百四十条の八、第百四十条の二十二第一項第一号及び第六号並びに第二項、第百四十条の四十三並びに別表第二第一第二号ロ及びヘ並びに第五号イ及びハ並びに第二第二号の規定、第十七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条第二十四号、第二十九号及び第四十九号の規定は、なおその効力を有する。