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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第二十五条 (雇用安定事業等関係業務の引継ぎ等)

平成四年労働省令第十八号府省令
(雇用安定事業等関係業務の引継ぎ等)

第二十五条

第三十条第一項の規定により厚生労働大臣が雇用安定事業等関係業務を行うものとするときは、介護労働安定センターは次の事項を行わなければならない。

  1. 雇用安定事業等関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 雇用安定事業等関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2第三十条第一項の規定により厚生労働大臣が行っている雇用安定事業等関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。

  1. 雇用安定事業等関係業務を介護労働安定センターに引き継ぐこと。
  2. 雇用安定事業等関係業務に関する帳簿及び書類を介護労働安定センターに引き継ぐこと。
  3. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

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