条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
› 第二十四条
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第二十四条 (立入検査のための証明書)
平成四年労働省令第十八号
府省令
(立入検査のための証明書)
第二十四条
法
第二十七条第二項
の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第二十四条(立入検査のための証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第27条
← 第二十三条(役員の選任及び解任の認可の申請)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 目次
第二十五条(雇用安定事業等関係業務の引継ぎ等) →