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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則 第十一条 (予算の繰越し)

平成四年厚生省令第五十四号府省令
(予算の繰越し)

第十一条

振興財団は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。

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