(予算の繰越し) 第十一条 振興財団は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗