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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則
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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則 第十二条 (会計規程)
平成四年厚生省令第五十四号
府省令
(会計規程)
第十二条
振興財団は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
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