(予備費等)
第十条
振興財団は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。
2振興財団は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条第三項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
振興財団は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。
2振興財団は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条第三項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。