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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則 第十条 (予備費等)

平成四年厚生省令第五十四号府省令
(予備費等)

第十条

振興財団は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。

2振興財団は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条第三項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

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