第九条
法第二十三条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。
- 一特定建物の新設をする日の繰下げを行うもの
- 二都道府県知事が法第二十四条第一項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、特定建物の新設をする日の繰上げを行うもの
- 三特定建物の特定部分の延べ面積の合計を減少させるもの
2法第二十三条第二項の規定による届出は、様式第四の届出書によってしなければならない。
法第二十三条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。
2法第二十三条第二項の規定による届出は、様式第四の届出書によってしなければならない。