条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則
› 第十条
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第十条 (廃止の届出)
平成四年総理府令第五十三号
府省令
(廃止の届出)
第十条
法第二十三条第五項の規定による届出は、
様式第五
の届出書によってしなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第十条(廃止の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
様式第五
(e-Gov)
← 第九条
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 目次
第十一条(都道府県知事の意見に係る変更の届出) →