条文くん法令検索 AIに質問する

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第十一条 (都道府県知事の意見に係る変更の届出)

平成四年総理府令第五十三号府省令
(都道府県知事の意見に係る変更の届出)

第十一条

法第二十四条第四項の規定による届出は、様式第六の届出書によってしなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則第十一条(都道府県知事の意見に係る変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(廃止の届出) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 目次 第十二条(都道府県知事の勧告に係る変更の届出) →