(変更の届出)
第八条
法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三の届出書によってしなければならない。
法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第三の届出書によってしなければならない。
自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第四百六号)による改正前の令別表第一に掲げる区域内に使用の本拠の位置を有する自動車(乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のものを除く。)に係る法第十二条第一項に規定する窒素酸化物の排出量に関する基準及びその適用については、新規則第四条第一項に規定する窒素酸化物排出基準が適用されるまでの間は、同項及び令第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。