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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第五条 (届出の方法等)

平成四年総理府令第五十三号府省令
(届出の方法等)

第五条

法第二十条第一項の規定による新設の届出は、当該新設をする者がするものとする。この場合において、その者が二人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができる。

2法第二十条第一項第六号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 駐車場の位置及び収容台数
  2. 荷さばき施設の位置及び面積

3法第二十条第一項第七号の自動車排出窒素酸化物等の総量の予測の算定方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 自動車排出窒素酸化物については、一年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車一台当たりの窒素酸化物重点対策地区内の走行距離(キロメートルで表した走行距離をいう。次号において同じ。)に自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な窒素酸化物の量を乗じて得た数を乗じることにより算定すること。
  2. 自動車排出粒子状物質については、一年当たりの自動車の予測来場台数に、自動車一台当たりの粒子状物質重点対策地区内の走行距離に自動車の一キロメートル当たりの走行に伴い排出されるグラムで表した平均的な粒子状物質の量を乗じて得た数を乗じることにより算定すること。

4法第二十条第一項の規定による届出は、様式第一の届出書によってしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新規則第四条第一項の規定は、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの(法第十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のものであって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第四条第一項の規定を適用する。

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