(窒素酸化物排出基準等)
第四条
法第十二条第一項の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一次号に掲げる自動車以外の自動車別表第一に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
- 二
2法第十二条第一項の粒子状物質排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
法第十二条第一項の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
2法第十二条第一項の粒子状物質排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
令別表第二の五の項に該当する特種自動車(附則第二条及び次条に該当するものを除く。)に係る特定期日は、令第五条第一項の規定にかかわらず、特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める日とする。