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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 第四条 (窒素酸化物排出基準等)

平成四年総理府令第五十三号府省令
(窒素酸化物排出基準等)

第四条

第十二条第一項の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 次号に掲げる自動車以外の自動車別表第一に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
  2. 乗用自動車(令第四条第五号に規定する乗用自動車をいう。次項において同じ。)及び特種自動車(令第四条第六号に規定する特種自動車をいう。次項において同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの別表第二に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度

2第十二条第一項の粒子状物質排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 次号に掲げる自動車以外の自動車別表第三に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度
  2. 乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの別表第四に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件

令別表第二の五の項に該当する特種自動車(附則第二条及び次条に該当するものを除く。)に係る特定期日は、令第五条第一項の規定にかかわらず、特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める日とする。

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