(特定建物の新設に関する届出の添付書類)
第六条
法第二十条第二項(法第二十三条第三項、第二十四条第五項及び第二十五条第五項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一個人にあっては住民票の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二特定建物の位置及び当該特定建物内の特定部分の配置を示す図面
- 三必要な駐車場の収容台数を算出するための自動車の来場台数等の予測及びその算出根拠
- 四駐車場の自動車の出入口の形式又は自動車の方向別の来場台数の予測等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項
- 五自動車を駐車場に案内する経路及び方法
- 六荷さばき施設において物品の搬出入を行う自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯