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商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第五十八条 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成四年政令第四十五号政令
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条

みなし登録第二種業者(整備法第百五十一条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。以下この条において同じ。)が改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者又は整備法第二条第二項に規定するみなし登録第一種業者である場合には、当該みなし登録第二種業者は、整備法第百五十一条第二項の規定による書類の提出を省略することができる。

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