第二十八条
この政令の施行の際現に旧証券取引法第四十三条ただし書(旧外国証券業者法第十七条において準用する場合を含む。)の承認を受けて商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号。以下この条において「法」という。)第二条第四項に規定する商品投資販売業(以下「商品投資販売業」という。)を営んでいる者については、施行日から起算して三月間(当該期間内に法第六条第一項の規定に基づく不許可の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される法第二十八条の規定により商品投資販売業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、法第三条の規定にかかわらず、引き続き当該商品投資販売業を営むことができる。その者が当該期間内に法第三条の許可の申請をした場合において当該申請について許可をする旨の通知を受ける日又は当該申請について当該期間の経過後許可しない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
2前項の規定により引き続き当該商品投資販売業を営むことができる場合においては、その者を法第二条第五項に規定する商品投資販売業者とみなして、法第十一条、第十四条から第二十七条まで、第二十八条(第二号を除く。)及び第二十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、法第二十八条中「第三条の許可を取り消し」とあるのは「商品投資販売業の廃止を命じ」と、「第六条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第六条第一項第二号から第四号まで」とする。
3前項の規定により読み替えて適用される法第二十八条の規定により商品投資販売業の廃止が命じられた場合における法第六条第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を法第二十八条の規定により法第三条の許可を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を法第二十八条の規定による法第三条の許可の取消しの日とみなす。