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商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第五十九条

平成四年政令第四十五号政令

第五十九条

整備法第百五十条の規定による改正前の商品投資に係る事業の規制に関する法律第二十五条の規定により作成した帳簿書類の保存については、なお従前の例による。

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