(商品投資契約)
第二条
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定めるものは、当該契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第九号、第十七号又は第二十一号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げるものにあっては、同項第九号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である契約以外の契約とする。
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定めるものは、当該契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第九号、第十七号又は第二十一号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げるものにあっては、同項第九号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である契約以外の契約とする。
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。