(商品投資受益権)
第三条
法第二条第六項の政令で定めるものは、当該権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法第二条第一項第九号、第十七号又は第二十一号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げるものにあっては、同項第九号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である権利以外の権利とする。
法第二条第六項の政令で定めるものは、当該権利を表示する証券又は証書が金融商品取引法第二条第一項第九号、第十七号又は第二十一号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げるものにあっては、同項第九号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である権利以外の権利とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。