(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。
削除
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。