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国会等の移転に関する法律 第十九条 (協力依頼等)

平成四年法律第百九号法律
(協力依頼等)

第十九条

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。この場合においては、あらかじめ、当該現地調査を行おうとする区域の全部又は一部をその区域に含む地方公共団体の長に通知して、その意見を聴かなければならない。

3審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、公聴会を開くことができる。

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