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国会等の移転に関する法律 第二十条 (事務局)

平成四年法律第百九号法律
(事務局)

第二十条

審議会の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、内閣官房副長官をもって充てる。

4事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

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