(事務局) 第二十条 審議会の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。3事務局長は、内閣官房副長官をもって充てる。4事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗