(幹事) 第十八条 審議会に、幹事を置く。2幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。4幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗