条文くん法令検索 AIに質問する

国会等の移転に関する法律 第十八条 (幹事)

平成四年法律第百九号法律
(幹事)

第十八条

審議会に、幹事を置く。

2幹事は、学識経験のある者及び関係機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会等の移転に関する法律第十八条(幹事)について教えてください」と聞く
← 第十七条(専門委員) 国会等の移転に関する法律 目次 第十九条(協力依頼等) →