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国会等の移転に関する法律 第十七条 (専門委員)

平成四年法律第百九号法律
(専門委員)

第十七条

審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

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