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国会等の移転に関する法律 第十六条 (会長)

平成四年法律第百九号法律
(会長)

第十六条

審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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