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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第十六条 (地方債の特例等)

平成四年法律第七十六号法律
(地方債の特例等)

第十六条

地方公共団体が、同意基本計画に基づき拠点地区内において地方公共団体が出資する法人その他の法人のうち総務省令で定める事業者が行う教養文化施設その他の公共施設に準ずる施設として総務省令で定めるものの整備を推進する必要があると認める場合において、当該事業者に対して出資、補助その他の助成を行おうとするときは、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。

2地方公共団体が同意基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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