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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令 第二条 (公共施設に準ずる施設の範囲)

平成四年自治省令第三十号府省令
(公共施設に準ずる施設の範囲)

第二条

第十六条第一項に規定する総務省令で定める公共施設に準ずる施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 教養文化施設
  2. スポーツ又はレクリエーション施設
  3. 教育施設
  4. 展示施設又は見本市場施設
  5. 研修施設又は会議場施設
  6. 休養施設
  7. 前各号に掲げるもののほか、スポーツ、音楽、展示等の用に供するための多様な機能を有する施設

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