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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第十五条 (国等の援助)

平成四年法律第七十六号法律
(国等の援助)

第十五条

国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、同意基本計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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