国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するために必要な公共施設の整備並びに住宅及び住宅地の供給の促進に努めるものとする。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。