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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第十四条 (公共施設の整備等)

平成四年法律第七十六号法律
(公共施設の整備等)

第十四条

国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するために必要な公共施設の整備並びに住宅及び住宅地の供給の促進に努めるものとする。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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