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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第十三条 (資金の確保)

平成四年法律第七十六号法律
(資金の確保)

第十三条

国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資する事業に係る施設の整備を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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