国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資する事業に係る施設の整備を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。