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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第五条 (適用除外)

平成四年法律第六十三号法律
(適用除外)

第五条

この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。

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