(国及び地方公共団体の責務)
第四条
国は、介護労働者の雇用管理の改善の促進、介護労働者の能力の開発及び向上その他の介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
2地方公共団体は、介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。
国は、介護労働者の雇用管理の改善の促進、介護労働者の能力の開発及び向上その他の介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
2地方公共団体は、介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。