条文くん法令検索 AIに質問する

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第六条 (介護雇用管理改善等計画の策定)

平成四年法律第六十三号法律
(介護雇用管理改善等計画の策定)

第六条

厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関し重要な事項を定めた計画(以下「介護雇用管理改善等計画」という。)を策定するものとする。

2介護雇用管理改善等計画に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 介護労働者の雇用の動向に関する事項
  2. 介護労働者の雇用管理の改善を促進し、並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、介護労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

3厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定する場合には、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

4厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

5前二項の規定は、介護雇用管理改善等計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第六条(介護雇用管理改善等計画の策定)について教えてください」と聞く
← 第五条(適用除外) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第七条(要請) →